小諸市議会 2021-09-07 09月07日-03号
長野県自然環境保全条例の目的には、「現在及び将来の県民の良好な生活環境の保全を図り、もって住みよい県土の実現に資することを目的とする。」、県民の責務として、「県及び市町村の自然環境の保全に関する施策に協力するとともに、すすんで、動植物の愛護等自然環境の保全に努め、及び植樹の促進等自然の造成を図り、良好な生活環境の確保に寄与するようにしなければならない。」とあります。
長野県自然環境保全条例の目的には、「現在及び将来の県民の良好な生活環境の保全を図り、もって住みよい県土の実現に資することを目的とする。」、県民の責務として、「県及び市町村の自然環境の保全に関する施策に協力するとともに、すすんで、動植物の愛護等自然環境の保全に努め、及び植樹の促進等自然の造成を図り、良好な生活環境の確保に寄与するようにしなければならない。」とあります。
南軽井沢のホテル建設につきましては、県条例であります長野県自然環境保全条例に基づく自然保護協定を町、県、事業者の3者で締結済みであります。完成後には、他の自然保護協定地と同様に現地調査を行い、自然保護協定の内容及び計画図どおりの植栽、保存緑地、建築形態、駐車場の整備台数等について現地確認をしてまいります。また、ホテル事業開始後も検証を行い、協定が遵守されているか確認を行ってまいります。
○伊藤浩平 議長 市民部長 ◎花岡光昭 市民部長 長野県自然環境保全条例によりますと、当該事業は第19条の大規模開発調整地域に該当しまして、県への届出が必要になります。
議員がおっしゃるとおり、自然保護対策要綱及び同取扱要領では、自然保護協定の締結について規定をしており、対象となる土地利用行為が保養地域及び緩衝地域内で行われるものであるときは、長野県自然環境保全条例に基づき、長野県知事、軽井沢町長、土地利用行為者の三者で自然保護協定を締結することとなっております。
山の日と信州山の日が制定されることに関連して、現在、山岳の自然保護は、野生動植物保存法、自然公園法、長野県自然環境保全条例などで守られております。具体的には、保護区を設定し、立ち入りを一切禁止するなどの規制をすることができます。今のところ、これらの法律、条例について、規制強化の方向で改正するとの話は聞いてございません。
さて、長野県は、昭和56年11月24日に、太郎山の山腹から山頂にかけての一帯の地域を郷土環境保全地域として指定し、その良好な自然環境の保全を図り、指定目的が著しく阻害されるような規模の開発行為は、昭和46年に制定された長野県自然環境保全条例によって抑制しています。また、県は、各種行為に基準を設けることで郷土環境の保全を図っております。 そこで伺います。
なお、地方事務所のヒアリングにおきましては、森林法に基づく林地開発許可、採石法の採取計画認可、県自然環境保全条例による届け出など、この事業計画の各種手続等について同時進行で一括した審査を行うことを市側から要請し、県及び事業者とも了解しております。 林地開発許可等に関しましては、県から市に意見が求められることになります。
鉢伏山は、八ケ岳中信高原国定公園の特別地域内に位置し、自然公園法や長野県自然環境保全条例などの厳しい規制があり、観光振興といえども、ロープウエーの設置は現実的ではないものと考えております。
こうしたこの計画を受け、個別の土地利用に関することにつきましては、個別の規制法令、これは都市計画法の手法、また農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、長野県自然環境保全条例等、茅野市の条例、これは茅野市ふれあいの里山づくり条例、茅野市の土地利用に関する個別計画、それは茅野市の都市計画マスタープラン、あるいは農業振興地域整備計画、環境3基本計画、そして森林整備計画等において規定をされております
飯綱高原の逆谷地湿原の保全につきましては、平成十二年三月、湿原を含む周辺が県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域として指定を受けて以来、長野市といたしましても積極的に湿原の保全事業を行ってまいりました。また、飯綱にございます長野県環境保全研究所など、専門家の方々の助言や様々な方々の御協力を得ながら在来種の植栽など適切な対応をしてまいりました。
本市では、前々から上信越高原国立公園にかかわる自然公園法、長野県自然環境保全条例、及び長野市飯綱高原の自然保護及び調和のある整備に関する要綱により、秩序ある開発に向けて指導をされてきておりましたが、現在の状況を見ると、この指導にも限界が来ていると認識されるところであります。
こうした自然環境を保全するため、環境基本計画と整合を図りながら見直しを行った塩尻市森林整備計画の中でも、県自然環境保全条例で定める郷土環境保全地域の指定などと併せて、保全を図るとともに、整備については、地元の皆さんの積極的な協力を得ながら、ふるさとの自然を守るため、共同作業により進めることが地域のコミュニティーやふるさとづくりの推進を図る上からも大変重要であり、極めて望ましいことであると考えております
長野県自然環境保全条例の適用で郷土環境保全地域の指定を受け、自然環境の保全を図るよう対策を進める必要があると思います。関係部長の見解を併せて伺います。 次に、東条地区養鶏場の公害対策の問題であります。
自然環境保全条例が制定できなかった理由でございますが、県におきまして、平成8年に長野県自然環境保全条例の大幅な改正と共に、長野県環境基本条例を制定いたしました。本市におきましては、この長野県環境基本条例の制定を受けまして、大町市環境保全に関する条例を平成9年3月に大幅に改正いたしたところであります。
なお、町におきましては、開発行為の際に、都市計画法及び長野県自然環境保全条例、軽井沢町自然保護対策要綱などによる緑地の保全対策を行っているのが現状であります。国では、大規模開発等を行うときは事業者に環境アセスメント調査を義務づけておりますが、ふるさとの川等の公共事業につきましても、自然環境調査の中で動植物の生態系調査等を行い、調査結果に基づき工事計画を作成しております。
現在、飯綱高原の自然保護に関する法令として、自然公園法、森林法、長野県自然環境保全条例等があります。 自然公園法第十七条では、国立公園内において、開発行為を行うときは、環境庁長官の許可が必要と規定をしておりますが、対象は飽くまで国立公園内であります。 また、森林法第十条では、地域森林計画対象民有林となっている民有林において、一ヘクタールを超える開発行為を行うときは知事の許可が必要と規定しています。
また、他法令の関係といたしましては、森林法に基づく林地開発許可申請、県景観条例に基づく大規模行為の届け出、県自然環境保全条例に基づく自然環境協定に係る市長の意見書の提出が求められるので、これらに対しても同一の意見書になろうと考えております。
長野県自然環境保全条例が平成八年四月に改正され、すぐれた自然を後世に残すための地域指定がされるようになったと聞いておりますので、その動向を見ながら今後研究をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(青木誠君) 教育次長戸谷君 (教育次長 戸谷高君 登壇) ◎教育次長(戸谷高君) 私から、外国人子女の教育についてお答え申し上げます。